三社発第 33 号
令和7年6月9日
出 口 嘉 一 殿
社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
会 長 杉 山 実
抗 議 文
貴殿が、去る令和7年6月8日、「三浦市社会福祉協議会の皆様へ」と題し、インスタグラム並びにフェイスブックに投稿した動画に関し、不特定多数の者が自由に閲覧できるSNSを活用して、当法人のいわれなきハラスメントを明示する行為は、あきらかに誹謗中傷、違法行為に該当することから、以下の理由により当該投稿の速やかな削除と謝罪を求めます。
記
1 貴殿は、「ハラスメント」という言葉を持ち出して、職員に呼びかける格好で、職場環境の改善を訴えていますが、これは明らかな誹謗中傷であり、当法人の信用を著しく棄損するものです。
2 また、当法人に三浦市の職員を出向させることによって、当法人のガバナンスを強化するとご主張なさっていますが、人事権を掌握する執行部とそれを選出し議決権を有する評議員会の職権を侵して、三浦市社会福祉協議会に対し、そのような政治介入ができると本気でお思いですか?あまりの不見識に驚きを禁じ得ません。社会福祉法人は社会福祉法第61条、事業経営の準則において、その自主性を重んじる観点から、地方自治体の不当な関与を制限しています。同じく社会福祉協議会は、社会福祉法において、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ同区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数の参加が義務付けられています。当法人におけるガバナンスの欠如を指摘する貴殿は、こうした三浦市社会福祉協議会を構成する福祉関係者をも侮辱しているのです。事実、医療機関や特別養護老人ホームなど複数の関係機関・団体から怒りの声が寄せられています。
3 貴殿が主張する「第三者委員会」ですが、民間の社会福祉法人に行政が「第三者窓口」を設けることなどできるはずがありません。人事権に対する不当介入しかり、これこそまさに、当法人の定款や社会福祉法を無視した政治介入であることは間違いありません。
以上