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令和6年能登半島地震災害義援金(共同募金)にご協力お願いします。

令和6年能登半島地震において被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみを申し上げます。

共同募金会による「令和6年能登半島地震災害義援金」の募集が始まりました。

当会では、内5つの拠点、安心館(引橋)、ボランティアセンター(三浦海岸)、フレイルサポートセンター(三浦海岸)、どんどんデイサービスセンター(三崎口)、暖館(小網代)に募金箱を設置しますのでご協力をお願いいたします。

また、下記の口座へ直接振り込んでいただくことも可能です。
義援金受け入れ口座
三井住友銀行 東京公務部 普通預金 0162530
(福)中央共同募金会(ふくちゅうおうきょうどうぼきんかい)

りそな銀行 東京公務部 普通預金 0126815
(福)中央共同募金会(ふくちゅうおうきょうどうぼきんかい)

ゆうちょ銀行 00150-6‐515791
中央共募令和6年能登半島地震災害義援金(ちゅうおうきょうぼれいわろくねんのとはんとうじしんさいがいぎえんきん)

詳細は下記よりご確認ください。https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/gienkin/34975/

また、被災県を指定することもできます。
その場合は、下記の県ごとの共同募金の口座に直接お振り込みください。
①石川県共同募金会 https://akaihane-ishikawa.or.jp/info/gienkin/
②富山県共同募金会 http://www.akaihane-toyama.or.jp/r060105saigaigienkin_notohanntoujisinn.html
③新潟県共同募金会 http://www.akaihane-niigata.or.jp/gienkin.html
④福井県共同募金会 https://akaihane-fukui.jp/post-29.html

手話奉仕員養成講座のお知らせ

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令和6年度分(全40回)の募集です。

令和6年能登半島地震(第3報)

令和6年能登半島地震において被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみを申し上げます。

全国社会福祉協議会の被災地支援・災害ボランティア情報をお伝えします。

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被災地支援・災害ボランティア情報
2024(令和6)年能登半島地震(第3報)
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■掲載日時
 2024年1月4日(木)21時
 
■掲載ページはこちら 
 https://www.saigaivc.com/202401notojishin-houkoku03/

■主な内容
・被災地の社協の動き
・高速道路無料化措置の実施

HUGくみ「乗馬訓練 かっぽの会!」

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ホーストレッキングファーム三浦海岸様のご協力により、
今年も兄弟児の乗馬訓練を実施する事が出来ました。今年も天気に恵まれて馬の背中の上から見る景色はとても良かったそうです。

弁当提供業務委託業者公募について

弁当提供業務委託業者公募について

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会における以下の弁当提供業務について、次のとおり公募します。  

令和6年1月4日
社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
会 長  杉 山  実


1 入札に付する事項
(1)公募の名称  社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
安心館及び暖館への弁当提供業務

(2)公募受付場所 三浦市社会福祉協議会 安心館 事務局 
〒238-0102 三浦市南下浦町菊名1258番3号

(3)公募概要   あらかじめ定めた日に暖館及び安心館の利用者等
に食事を提供するため、弁当提供業務をおこな
う。業務にあたり、施設給食の趣旨を十分認識
し、別紙仕様書に基づき誠実に業務を遂行する。

(4)公募受付期間 令和6年1月5日から同1月30日まで

2 参加資格に関する事項
公募に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1)食品衛生法第52条による営業許可をうけていること
(2)食品衛生法に従い、HACCPの考えを取り入れた重点衛生管理を行
うことができること

3 応募方法
 受付期間内に担当部署まで、事前に電話連絡の上、来所し、応募
用紙を受け取り受付期間内に必要書類を添えて提出のこと。

4 担当部署
三浦市社会福祉協議会 事務局  
〒238-0102 三浦市南下浦町菊名1258番3号 安心館
電話:046-888-7347  担当:事務局長 高根沢 奈津子

5 事業所選定の日時及び場所
(1)日 時  令和6年1月31日(水曜日)午前11時00分
(2)方 法  事務局内協議による
(3)場 所  三浦市社会福祉協議会 安心館 事務局
〒238-0102 三浦市南下浦町菊名1258番3号

6 その他
(1)選定結果は書面により応募者に通知する。
(2)契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する。この場合、
契約書等の作成に要する費用は、応募者の負担とする。

以上