


日常生活自立支援事業ってなに?
認知症や知的障がい、精神障がい、身体障がいなどで判断能力が不十分な人が住みなれた地域で安心して自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うものです。
※事業名称が平成20年4月より「地域福祉権利擁護事業」から「日常生活自立支援事業」に変わりました。
どんな人が利用できるの?
本事業の利用意思がある人で市内に居住している人。認知症や知的障がい、精神障がい身体障がいなどで判断能力が不十分な人で、かつ、本事業の内容について理解する能力がある人。
どんなサービスが受けられるの?
福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスの利用に関する相談や情報の提供
- 福祉サービスの利用申込みに必要な手続き
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
書類等預かりサービス
- お預かりできる書類等
- 年金証書、定期預金証書、権利証、実印、銀行印等
- ※お預かりする場合、「預かり書」を作成したうえ、貸金庫において保管します。
- ※宝飾品、書画、骨董品等はお預かりできません
日常的金銭管理サービス
- 年金等の受領に必要な手続き
- 家賃、福祉サービス利用料
- 医療費等を支払う手続き
- 日常生活に必要なお金の払戻しの手続き
費用はいくらかかるの?
相談から契約までは無料です。
支援計画に基づくサービスの提供は有料(所得によって減免あり)
書類預かりサービスは1ヶ月500円(減免なし)
利用するためには?
お気軽にご相談ください。担当職員がお伺いいたします。
