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	<title>三浦市社会福祉協議会：無料法律相談 &#187; 相続のこと</title>
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	<description>Just another サイト 三浦市社会福祉協議会 site</description>
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		<title>兄が亡くなりました。兄には子がなく、相続人は兄の妻と弟である私の二人です。</title>
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		<pubDate>Mon, 01 May 2023 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三浦市社協]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のこと]]></category>

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		<description><![CDATA[（質問） 兄が亡くなりました。兄には子がなく、相続人は兄の妻と弟である私の二人で<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2023/05/01/%e5%85%84%e3%81%8c%e4%ba%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%e5%85%84%e3%81%ab%e3%81%af%e5%ad%90%e3%81%8c%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%80%81%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%af/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre><span style="color: #993300"><strong>（質問）</strong></span><br />
兄が亡くなりました。兄には子がなく、相続人は兄の妻と弟である私の二人です。
兄は、生前「全財産を妻に相続させる」との公正証書遺言を作成しておりましたが、不動産の登記といった相続手続きをしないまま、兄が亡くなってから半年ほどで兄の妻も亡くなってしまいました。兄の遺産はどうなるのでしょうか。私が相続することはできるのでしょうか</pre>
<pre><span style="color: #3366ff"><strong>（回答）</strong></span><br />
お兄様が死亡した時点で、公正証書遺言の効力が生じ、不動産を含むお兄様の全財産がお兄様の妻に相続されています。不動産の相続登記手続が未了のままで妻が死亡した場合であっても、不動産の所有権は妻に移っており、妻の相続人に相続されることになります。お兄様と妻との間に子はいないので、ご存命であれば妻のご両親など直系尊属が、既に死亡している場合には妻の兄弟姉妹が相続人となります。
相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより相続財産清算人が選任され（民法九百五十二条）、相続財産の管理と清算が行われることになります。債務を支払っても相続財産が残る場合、特別縁故者に分与されることがあり、なお残余がある場合には国に帰属します（民法九百五十九条）。
ご相談者がお兄様の財産を相続することはできないと思われますが、お兄様の妻に相続人がいない場合で、ご相談者がお兄様の妻の特別縁故者にあたる場合は、妻の財産の全部または一部を分与される可能性はあります。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいい（民法九百五十八条の二）、家庭裁判所が個別の事情を考慮して分与を認めるかどうかを判断します。例えば、ご相談者が、お兄様の妻の療養看護に努めていたといった事情があれば、特別縁故者として妻の遺産の分与を受けられる場合があります。



担当弁護士
小川　拓哉
</pre>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>夫の父の看病と介護をおこなっています。死亡後どのような請求ができるのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 06:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三浦市社協]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のこと]]></category>

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		<description><![CDATA[（質問） 私は長男の嫁ですが、夫の父の看病と介護をおこなっています。夫の父の死亡<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2023/02/27/%e5%a4%ab%e3%81%ae%e7%88%b6%e3%81%ae%e7%9c%8b%e7%97%85%e3%81%a8%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%82%92%e3%81%8a%e3%81%93%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e6%ad%bb%e4%ba%a1%e5%be%8c/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre><span style="color: #993300"><strong>（質問）</strong></span><br />
私は長男の嫁ですが、夫の父の看病と介護をおこなっています。夫の父の死亡後、法定相続人ではなくても、このような貢献に対する請求をできるようになったと聞きました。どのような請求ができるのでしょうか。</pre>
<pre><span style="color: #3366ff"><strong>（回答）</strong></span><br />
被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をしたとしても、従来は、貢献をした者が相続人であるときに限って寄与分が認められるのみでした（民法九〇四条の二）。しかし、平成三〇年の相続法の改正により、相続人以外の者でも、親族（被相続人の六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族）であるときは、特別の寄与があれば、相続人に対し、特別寄与料を請求することができるようになりました（同法一〇五〇条一項）。なお、同法の施行は令和元年七月一日であり、同日より前に相続が開始していた場合には適用されません。
ご相談者の場合、夫の父が死亡して同人を被相続人とする相続が開始したのが令和元年七月一日以降であれば、被相続人の長男の妻として、被相続人の三親等内の姻族にあたるため、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます。請求の相手方である相続人に対し、無償の看護と介護により、被相続人の財産の維持または増加について貢献しており、その貢献が「特別の寄与」であった旨を主張し、特別寄与料の金額について協議することになります。
協議が整わないときまたは協議をすることができないときには、家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する調停の申立を行い、調停の場で協議することになります（同法一〇五〇条二項）。なお、相続の開始および相続人を知った時から六か月または相続開始の時から一年を経過したときには、調停を利用できませんので注意が必要です（同項ただし書）。
調停が不調に終わった場合には、家庭裁判所が審判により特別寄与料の額を決定し（同条三項）、その支払が命じられます。



担当弁護士
西川　啓
</pre>
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		</item>
		<item>
		<title>相続登記をしないで放っておくとどうなるのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 03:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三浦市社協]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のこと]]></category>

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		<description><![CDATA[（質問） 五年前に父親が亡くなり不動産を相続しましたが、名義変更ができていません<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2022/07/01/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e7%99%bb%e8%a8%98%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e6%94%be%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%a8%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%97/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre><span style="color: #993300"><strong>（質問）</strong></span>

五年前に父親が亡くなり不動産を相続しましたが、名義変更ができていません。相続登記をしないで放っておくとどうなるのでしょうか。</pre>
<pre><span style="color: #3366ff"><strong>（回答）</strong>
</span>
不動産について相続が発生すると、不動産の所有権を取得した相続人は、相続を原因として、自身の名義とする移転登記の申請をすることができます。この申請には、これまでは期限が設けられておりませんでした。そのため、名義が被相続人のままとなり、所有者が不明な土地が多数発生するようになりました。<br />このような所有者不明の土地の発生を防ぐため、令和三年四月二十一日、相続登記を義務化する不動産登記法の改正がされました。これにより、相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権移転登記を申請しなければならなくなり、正当な理由なく登記申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処せられることになりました。義務化は、施行日である令和六年四月一日以前に発生した相続にも適用され、施行日から三年以内に登記申請をしなければなりません。<br />五年以上前に死亡した父から相続した不動産について、現時点では、登記の申請義務はありませんが、令和六年四月一日以降、同日から三年以内に、移転登記の申請をしなければ、十万円以下の過料が科される可能性があります。この点、相続人が、登記官に登記名義人について相続が開始した旨と自らが登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、登記申請義務を履行したとみなされる制度も設けられました。施行後直ちに登記申請ができないときは、同制度を利用することを検討してください。（担当弁護士：井上志穂）※訂正…前号の最後の一行に文字の抜けがありました。正しくは以下のとおりとなります。「～を選択されるのが良いと思います。」



担当弁護士
井上 志穂
</pre>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言書の効力に時効はありますか？</title>
		<link>https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2014/10/28/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e3%81%ab%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 05:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三浦市社協]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のこと]]></category>

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		<description><![CDATA[（質問） ３年前に亡くなった父が、遺言書を残していますが、まだ遺産分割をしていま<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2014/10/28/%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b%e3%81%ab%e6%99%82%e5%8a%b9%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre><span style="color: #993300;"><strong>（質問）</strong></span>
３年前に亡くなった父が、遺言書を残していますが、まだ遺産分割をしていません。遺言書の効力に時効はありますか？

&nbsp;
<span style="color: #000080;"><strong>（回答）</strong></span>
遺言は、原則として遺言者が死亡した時に効力が発生し、効力発生後に遺言の効力が時効によって消滅することはありません。そのため、お父さんが亡くなられから3年経った現在においても、遺言書の効力に影響はなく、その遺言書に基づいて遺産の継承、分割を行うことになります。
なお、お父さんの遺言書が自筆証書遺言であった場合、遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、検認という遺言書の存在、状況を確認する手続を行わなければなりませんので注意してください。

&nbsp;
<span style="color: #993300;"><strong>（質問）</strong></span>
父が亡くなった後に、私の弟を除く父の相続人全員が相続の対象だった財産を放棄し、弟がすべて相続しました。もし弟が亡くなった場合、弟が相続した父の遺産はどのようになるのですか？弟には配偶者も子供もいません。母も既に死亡しています。兄弟である私が再び父の遺産であった財産を相続することになるのでしょうか？

&nbsp;
<span style="color: #000080;"><strong>（回答）</strong></span>
相続人の順位は、配偶者が常に相続人となることを除くと、子が第一順位、直系尊属つまり両親や祖父母、曾祖父母が第二順位となり、兄弟姉妹は第三順位となります。第二順位までの相続人がいらっしゃらなければ、本件では、ご相談者が第三順位の相続人として弟を相続することとなります。
弟が既に父の遺産を単独で相続していますので、弟の遺産を相続する際には、弟が相続した父の遺産も一緒に相続することとなります。ご相談者は父の相続の際、遺産を放棄されていますが、弟が相続した父の遺産を相続したくないのであれば、別途弟の相続を放棄しなければなりません。このとき、父の遺産を除く弟の遺産だけを相続するということはできませんので、父の遺産を相続したくないのであれば、弟の遺産全てを放棄しなければならないこととなります。
なお、相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所に対して行わなければなりませんので、注意してください。

&nbsp;</pre>
<p>（担当弁護士）<br />
鈴木　亮</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>隣家の猫の糞尿被害で悩んでいます。</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 01:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[三浦市社協]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相続のこと]]></category>

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		<description><![CDATA[（質問） 隣家の猫の糞尿被害で悩んでいます。飼い主に対しどのような請求ができます<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://www.shakyo-miura.com/wordpress/consultation/2014/09/01/%e9%9a%a3%e5%ae%b6%e3%81%ae%e7%8c%ab%e3%81%ae%e7%b3%9e%e5%b0%bf%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e3%81%a7%e6%82%a9%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/">続きを読む &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<pre><span style="color: #000080;"><strong>（質問）</strong></span>

隣家の猫の糞尿被害で悩んでいます。飼い主に対しどのような請求ができますでしょうか。


<span style="color: #800000;"><strong>（回答）</strong></span>
動物の飼育に関しては、「動物の愛護及び管理に関する法律」が「動物の所有者又は占有者は、・・・動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない」（法律7条1項）と規定しています。また、この法律に基づく「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」も、ペットが他人の土地を汚物で汚さないように訓練するといった飼い主の守るべき事項を定めており、飼い主にはペットが他人に迷惑をかけないように努めなければならない義務があります。
ご相談は、隣家とのトラブルということですので、まずは話合いによる解決を目指し、隣家の飼い主に猫による被害の状況と飼い主の責務を説明し、猫の侵入防止のフェンス設置など、必要な措置を行うよう求めてみるのがよいと考えます。また、市役所や保健所などの行政の相談窓口に相談し、先ほど挙げた条例に基づき、飼い主が守るべき事項に違反していることを報告し、役所から指導等を行うよう求める方法も考えられます。
それでも飼い主が適切な対応をしてくれないようであれば、民法718条に、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害について、動物の種類及び性質にしたがって相当の注意をもってその管理をしていなかった場合には、損害を賠償する責任を負うとの規定がまりますので、飼い主が、相談者の敷地に猫が侵入して糞尿をしていることを知りながらこれを放置し、相談者からの求めや役所の指導等にも応じなかったこと等の事情により、相談者が社会生活上我慢しなければならない限度を超えて糞尿被害を受けたと判断できれば、裁判者に対して、飼い主に慰謝料等の損害賠償を求める訴えを提起することが考えられます。その際、相談者が猫の侵入防止のために自費でフェンスを設置しなければならなかった場合には、この費用について、賠償の対象になる可能性があります。
なお、訴訟手続の前に、飼い主を相手方として、裁判所で話合いを行う民事調停を申し出るという方法も考えられますが、飼い主が調停に欠席した場合や調停での話し合いで合意できなかった場合には、調停での解決はできません。


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<p>（担当弁護士）<br />
吉田　瑞穂</p>
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