夫の父の看病と介護をおこなっています。死亡後どのような請求ができるのでしょうか。

(質問)
私は長男の嫁ですが、夫の父の看病と介護をおこなっています。夫の父の死亡後、法定相続人ではなくても、このような貢献に対する請求をできるようになったと聞きました。どのような請求ができるのでしょうか。
(回答)
被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をしたとしても、従来は、貢献をした者が相続人であるときに限って寄与分が認められるのみでした(民法九〇四条の二)。しかし、平成三〇年の相続法の改正により、相続人以外の者でも、親族(被相続人の六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族)であるときは、特別の寄与があれば、相続人に対し、特別寄与料を請求することができるようになりました(同法一〇五〇条一項)。なお、同法の施行は令和元年七月一日であり、同日より前に相続が開始していた場合には適用されません。 ご相談者の場合、夫の父が死亡して同人を被相続人とする相続が開始したのが令和元年七月一日以降であれば、被相続人の長男の妻として、被相続人の三親等内の姻族にあたるため、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます。請求の相手方である相続人に対し、無償の看護と介護により、被相続人の財産の維持または増加について貢献しており、その貢献が「特別の寄与」であった旨を主張し、特別寄与料の金額について協議することになります。 協議が整わないときまたは協議をすることができないときには、家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する調停の申立を行い、調停の場で協議することになります(同法一〇五〇条二項)。なお、相続の開始および相続人を知った時から六か月または相続開始の時から一年を経過したときには、調停を利用できませんので注意が必要です(同項ただし書)。 調停が不調に終わった場合には、家庭裁判所が審判により特別寄与料の額を決定し(同条三項)、その支払が命じられます。 担当弁護士 西川 啓
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