別居中に、夫に対し生活費を請求することができますか。

(質問)

会社員の夫から一方的に離婚を求められ別居をしました。夫は離婚調停の申し立ての準備をしているようです。私にはパートによる収入しかないのですが、夫に対し、生活費を請求することができますか。
(回答)

婚姻関係にある夫婦は互いに扶養する義務を負い、夫婦の生活費については、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために、夫婦が互いに分担するものとされています。別居し、離婚の可能性があるとしても、離婚が成立するまでの間は婚姻関係が継続しているので、引き続き、生活費等の婚姻費用の分担義務があります。
具体的な婚姻費用の分担は、収入の多い者(義務者)が、収入の少ない者(権利者)に対して支払うことになります。その金額については、まずは夫婦の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決められないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求めて調停を申し立て、調停手続内で、裁判所を入れて協議します。調停でも合意できない場合には、審判手続により、家庭裁判所が婚姻費用の支払の要否及び額を決定します。
婚姻費用の具体的な金額の算定にあたっては、裁判官が作成した「算定表」が利用されており、算定表に沿って決められることが一般的です。
ご相談の件については、別居中であっても婚姻関係が継続している以上、夫の収入が妻の収入を上回るのであれば、妻は、夫に対し、生活費の請求することができます。 担当弁護士 井上 志穂
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