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[2012年10月15日 (月)] 「三浦市に対し、本日付で“三浦市成年後見制度利用支援事業要綱及び三浦市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する要綱の改正について(お願い)”という要望書を会長名で提出しました。」

 三浦市に対し、10月11日付で“三浦市成年後見制度利用支援事業要綱及び三浦市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する要綱の改正について(お願い)”という要望書を会長名で提出しました。以下はその内容です。

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 また、日頃より地域福祉の推進に関し特段のご尽力を賜り衷心より御礼申し上げます。
 さて、標記について、先刻ご承知のとおり、平成20年3月28日付、厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課より、各都道府県 障害福祉主管課に宛て、成年後見制度の利用を促進する観点から「成年後見制度利用支援事業の対象者の拡大等について」との通知がありました。同通知によると、成年後見制度利用支援事業(地域生活支援事業)の利用の拡大と管内市町村に対する助言と援助を依頼する旨が記載されております。
 しかしながら、三浦市における成年後見制度利用支援事業要綱は、平成18年、成年後見制度に基づく市長の申立てに関する要綱は、平成15年の整備ということで、国の意向を十分に参酌したものとは言えない状況が続いております。
 そこで、標記要綱を下記のとおり一部ご改正願いたく、ここにお願い方ご依頼申し上げます。

                                 記

1 三浦市成年後見制度利用支援事業要綱第2条については、市町村長による後見等の開始の審判請求に限定していたことを改め、「障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者」という国の改正文を順守する表現に改めていただきますようお願いいたします。

2 三浦市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する要綱については、第2条の条文に「地域包括支援センター」を加えていただきますようお願いいたします。
                                                                    以 上

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