離婚にあたって財産分与を求めるにはどうすればよいでしょうか?

(質問)

 夫と離婚することになりました。私たち夫婦には結婚後に貯めた夫名義の預金があるので、離婚するにあたり夫に財産分与を求めていますが、話し合いがまとまりません。財産分与を求めるにはどうすればよいでしょうか?

(回答)

 夫婦の間に結婚後に協力して作った財産がある場合、離婚にあたって一方から他方に財産の分与を求めることができます。夫婦の間で話し合いがまとまればよいのですが、まとまらない場合、家庭裁判所で解決せざるを得ません。
その場合、財産分与だけでなく、離婚自体についても話し合いがまとまらないような場合には、最終的には訴訟により解決することになりますが、調停前置といって、まずは離婚調停を申し立て、調停の中で財産分与を求めていくことになります。調停が成立しなかった場合には、改めて離婚と財産分与を請求する訴訟を提起することになります。
 他方、離婚が先に成立し、財産分与だけが問題になっている場合には、最終的には家庭裁判所の審判により裁判所に決定してもらうことになり、いきなり財産分与の審判を申し立てることも可能ですが、この場合にもまずは財産分与の調停を申し立てることが多いように思われます。調停が不成立になった場合には、そのまま審判に移行します。なお、財産分与の請求は離婚のときから2年を経過するとできなくなりますので、その間に調停を申し立てる必要があります。
いずれの場合も、調停は相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。


 (担当弁護士)
  狩倉博之

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